食の安全・安全情報
ポジティブリスト制度とは
農薬、飼料添加物及び動物用医薬品(農薬等)が、一定の量を超えて残留する食品の販売等を原則禁止する制度です。
(食品衛生法の規定に基づく制度です。)
残留農薬等が一定の量を超えると、次のことなどが出来なくなります。
一定の量
食品中の残留農薬等については、農薬等ごとに「人の健康を損なうおそれのない量」として基準値(残留基準)が設定されています。
残留基準が個別に設定されていない農薬等については、一律基準(0.01ppm)が適用されます。
- ※ppmとは 濃度や割合を示す単位で、100万分の1を表します。例えば残留農薬が0.01ppmであるとは、100tの作物に1g(1億分の1)の農薬が含まれていることを示します。
- ◎農薬等として使用されたものが食品に残留した場合であっても、その食品を摂取することによって人の健康を損なうおそれがないことが明らかなものについては、この制度の対象としない物質として指定されています。
詳しくは、薬事衛生課
「食品に残留する農薬等に関する新しい制度について」をご覧ください。
農薬を使用される方へ
ポジティブリスト制度の施行により、農薬の使用にあたっては、これまで以上に隣接する農作物への飛散(ドリフト)を少なくするよう心がける必要があります。
その有効な対策とは
◎散布時に守りたいこと
- 散布量が多くなりすぎないよう気をつけましょう。
- 風の弱い時に風向に気をつけて散布しましょう。
- 散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう。
- 細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力を上げすぎないようにしましょう。
- タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう。
◎こんな対策も有効
- まわりの作物にも登録のある農薬を使用する。
- 飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を使用する。
- 境界区域では農薬を散布しない。
- まわりの作物をネットやシートなどで遮蔽したり一時的に覆う。
〇 飛散をできるだけ減らすよう工夫して散布しましょう。
〇 また、農薬を散布したら必ず記帳するようにしましょう。