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アイガモ米の栽培に関し、農薬を使わずに栽培している場合、農薬に関する審査項目を「該当外」とすること、及びアイガモの管理(飼育)に関し、各委員から、様々な意見が出されましたが、最終的には、
- 現に農薬不使用の栽培であれば「該当外」とし、農薬を使用しようとする場合には、変更の手続きをとり、改めて認証審査を行うこと。
- アイガモ用のチェックリストを作成した場合、アイガモ米などの特別栽培生産者の負担が、特別栽培以外の生産者に比較して大きくなるため、生産者自らがマニュアルを作成し、それを守ることを基準とすること
以上の事項を確認のうえ、認証適当と決定しました。
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