| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・確認方法 |
| 出荷を始めるに当たり、県が定めた養殖海域ごとに検査を行い、定められた基準値を満たしていることを確認しているか。 |
【出荷シーズン前検査基準】
※漁場海水:大腸菌群(最確数)海水100ml当たり70以下
※イワガキ(浄化後):大腸菌230/100g以下、ノロウイルス陰性等 |
記録の確認 |
| 浄化のために、紫外線殺菌海水を供給する設備を設けているか。 |
【紫外線殺菌の基本設備】
- 一次ろ過槽(砂ろ過槽等)、殺菌ユニット、浄化水槽等浄化のための基本設備が揃っている。
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現地確認 |
| 殺菌海水用のろ過設備は、その機能が維持されるよう管理しているか。 |
【ろ過装置の設置・管理】
- 紫外線殺菌する場合、照射前に、砂ろ過やフィルター(100μm以下)ろ過をしている。
- 週に1回以上洗浄するなど、ろ過機能の維持管理を行っている。(記録を確認)
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現地確認
記録の確認 |
| 殺菌灯は、定期的に点検を行い、殺菌機能の保持に努めているか。 |
【殺菌装置の維持管理】
- 週1回の紫外線殺菌ユニット(シリンダー、石英菅内)の洗浄をしている。
- 点灯時間を確認している。
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記録の確認 |
| 殺菌海水により、浄化規定(県衛生管理マニュアル)に従った浄化を行っているか。 |
【生食用いわがき浄化規定】
(1)浄化は20時間以上確保している。
(2)概ねイワガキ1,000個当たり毎分36リットル以上の換水量を確保し、換水量に応じた殺菌能力を有している。
(3)給排水様式は「上部からのシャワー式、底部からの排水」等浄化水槽内で排泄物を含んだ海水が滞留しにくい構造になっている。
(4)浄化終了後に、閉口を促すとともに、水槽の排水口付近に浄化するイワガキを置かないなど、排泄物の再取り込みや混入の防止について配慮している。
【その他】
(5)浄化途中で新たにイワガキを追加投入していない。
(6)浄化水槽は、汚染区と隔離し、イワガキを入れ替えるごとに殺菌海水又は飲用適の水により洗浄し、沈殿物を除去している。
(7)洗浄日、点検者名、点灯時間等の作業の記録をしている。 |
検査記録の確認 |
| 出荷期間中、定期的(2週間に1度)にイワガキのノロウイルス及び大腸菌等を検査しているか。 |
【定期検査基準】
(1)定期検査を行っている。
※検査内容:大腸菌(最確数)230/100g以下:2週間に一回)、ノロウイルス(陰性:同左)、参考データ:一般生菌数(50,000/g以下:水域ごと月1回) |
検査記録の確認 |
| 検査結果が基準値を超えた場合、対応マニュアルにしたがい行動できるか。 |
【危機管理】
(1)「隠岐のいわがき」衛生管理マニュアルp17、8.連絡体制及び基準超え検出時の対応に準拠している。
(2)出荷先への連絡、出荷の自粛等の手順に則り対応することを説明できる。また、対応マニュアルが保存されている。 |
現地確認、
聞き取り
マニュアル確認 |