安全で美味しい! 島根の県産品認証制度 美味しまね認証  
 
トップページ > 生産者のみなさんへ > 認証の手続きの概要
生産者のみなさんへ

認証の申請方法

認証の手続きの概要

1.申請準備

 まず、生産工程管理基準、嗜好性基準、安全性強化基準を入手して、この基準に沿って自分の経営内容を自己チェックしましょう。
 →各種基準
ポイント
  1. 各基準は全てクリアーしなければなりません。生産方法によっては基準の該当外となる場合があります。不明な点はお近くの農林振興センター(農業普及部、家畜衛生部、林業普及グループ)、隠岐支庁(農林局、水産局)や松江水産事務所などに相談してください。
  2. 嗜好性基準は農産物に適用されます。安全強化基準は、鶏卵、きのこ、イワガキに適用されます。
  3. 地域特性基準は任意で適用することができます。
認証制度相談窓口電話番号
  1. 農産物
    東部農林振興センター
    松江農業普及部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0852-32-5681
    松江農業普及部安来支所・・・・・・・・・・・・ 0854-22-2341
    雲南事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0854-42-9529
    出雲事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0853-30-5597
    西部農林振興センター
    浜田農業普及部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0855-29-5618
    県央事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0855-72-9590
    県央事務所大田支所・・・・・・・・・・・・・・・・ 0854-84-9710
    益田事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0856-31-9616
    隠岐支庁農林局
    農政・普及部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08512-2-9681
  2. きのこ
    東部農林振興センター
    松江地域林業普及グループ・・・・・・・・・・ 0852-32-5667
    雲南事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0854-42-9560
    出雲事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0853-30-5581
    西部農林振興センター
    浜田地域林業普及グループ・・・・・・・・・・ 0855-29-5613
    県央事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0855-72-9568
    益田事務所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0856-31-9584
    隠岐支庁農林局
    林業振興・普及グループ・・・・・・・・・・・・・・ 08512-2-9648
  3. 鶏卵
    東部農林振興センター
    松江家畜衛生部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0852-52-5230
    出雲家畜衛生部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0853-43-7900
    西部農林振興センター
    江津家畜衛生部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0855-52-3111
    益田家畜衛生部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0856-22-2466
    隠岐支庁農林局
    家畜衛生部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08512-2-9690
  4. イワガキ
    松江水産事務所水産グループ・・・・・・・・・・・・・・・ 0852-32-5701
    隠岐支庁水産局
    水産グループ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08512-2-9668
    島前出張所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 08514-7-9105

2 申請書作成・提出

 自己チェックが完了しましたら、記入例を参考に申請書を作成しましょう。
申請書は、農産物・シイタケ・鶏卵の場合は農林振興センターの農政部へ提出してください。イワガキの場合は、水産事務所へ提出してください。
申請書は2部提出してください。
申請書は下記で受け付けています。
申請書の提出の期限はありません。
 →申請書様式
認証申請書受付先
  1. 農産物、鶏卵
    東部農林振興センター農政グループ
    〒690-0011 松江市東津田町1741-1
    電話0852-32-5645
    FAX 0852-32-5643
    西部農林振興センター農政グループ
    〒697-0041 浜田市片庭町254
    電話0855-29-5755
    FAX 0855-29-5591
    隠岐支庁農林局 農政・普及部農業振興グループ
    〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
    電話08512-2-9638
    FAX 08512-2-9657
  2. きのこ
    東部農林振興センター林業部林業振興グループ
    〒690-0011 松江市東津田町1741-1
    電話0852-32-5664
    FAX 0852-32-5634
    西部農林振興センター林業部林業振興グループ
    〒697-0041 浜田市片庭町254
    電話0855-29-5604
    FAX 0855-29-5591
    隠岐支庁農林局 林業振興・普及グループ
    〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
    電話08512-2-9638
    FAX 08512-2-9657
  3. イワガキ
    松江水産事務所水産グループ
    〒690-0011 松江市東津田町1741-1
    電話0852-32-5701
    FAX 0852-32-5711
    隠岐支庁水産局 水産グループ
    〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
    電話08512-2-9668
    FAX 08512-2-9674
    隠岐支庁水産局 島前出張所
    〒684-0302 隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17
    電話08514-7-9105
    FAX 08514-7-9108
ポイント
 申請書を受付した後、現地審査や審査委員会での審査など約3ヶ月が必要です。認証を受けたい時期がある場合は、余裕を持って申請してください。

3 現地審査

  1.  県は、提出された申請書に記載されている産品の生産について、生産工程管理基準、嗜好性基準、安全強化基準等の各基準を満たすかどうかを現場と書類の双方で審査します。県は、専門の研修を受けた職員あるいは獣医師の資格を有する職員等を現地審査員として任命して現地審査に派遣します。
  2.  申請者には現地審査の日時と場所などが連絡されます。
  3.  現地審査では、各基準の管理すべきポイントについて1項目毎に現場または書類等を確認します。また、集出荷施設は全て確認します。
  4.  現地審査では、各基準の管理すべきポイントについて適合、不適合、該当外を判断します。認証を受けるためには、該当外となった項目を除き、全て適合となることが求められます。
  5.  申請者は、現地審査で不適合と判断された管理すべきポイントについて、後日、期限までに是正報告を提出して、再審査を受けることができます。
ポイント
  1.  現地審査では、それぞれの基準の管理すべきポイントについて適合か不適合かを現地審査員が客観的に判断します。
     従って、申請者自身の自己チェックの際に、関係する書類を一式ファイルにまとめ、申請者自身が理解を深め、現地審査の際に提示して説明することで速やかな現地審査の実施が可能となります。
  2.  現地審査員の任命を受けている職員が認証取得のために生産者の指導を行った場合、指導を受けた生産者の現地審査は、別の現地審査員が実施することとしています。現地審査の信頼性を確保するために必要な制度です。

4 審査委員会の審査

 現地審査員は現地審査した結果を審査委員会に報告します。審査委員会は、適合や不適合とした根拠を確認しながら審査します。
 是正報告した場合は、審査委員会に審査結果と是正報告書の両方を提出して審査を受けます。
ポイント
 是正報告は1ヶ月以内の期間で、現地審査員が設定する期日となります。

5 認証書交付

 審査委員会で認証可と判断された場合、知事が認証します。
 認証の有効期間は、認証の日から3年間です。
ポイント
 認証期間中に、生産現場において基準が守られているかどうかを確認するために定期監査が実施されます。定期監査は各基準に沿って管理すべきポイントを1項目ずつ確認します。定期監査の時期は定められていません。定期監査は認証の有効性を担保するために大変重要な制度です。



 
   
過去の新着