認証の申請方法
生産工程管理基準
畜産物(鶏卵)
県産品認証制度を活用しようとする生産者は、常に消費者に安全で安心な畜産物を提供することを考えながら、以下に掲げる認証基準に基づく各項目について、まじめに、また正直に取り組むものとする。
1.入雛管理
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
1.1
雛の導入管理を徹底すること。 |
1.1.1
適切な衛生管理を行っている種鶏場又はふ化場、育雛場から雛を導入しているか。 |
種鶏場又はふ化場、育雛場での生産管理情報を入手している。
導入雛に関係するサルモネラ検査成績及びワクチン接種履歴等がある。 |
種鶏場等生産管理情報
サルモネラ検査成績書、ワクチン接種履歴書 |
1.1.2 農場への入雛に立会い、雛に異常がないことを確認しているか。 |
導入記録(導入日、導入先、鶏種、事故数、その他)を保存している。 |
導入記録 |
2.飼養管理
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
2.1
鶏の健康管理を徹底すること。 |
2.1.1
飼養管理が特定の責任者のもとで行われているか。 |
飼養管理責任者が明確になっており、責任者は飼養管理全般にわたる作業を把握し、問題点の把握と改善等を行っている。 |
責任者の確認・聞き取り |
2.1.2 鶏の健康状態を毎日観察するとともに、死亡羽数をチェックしているか。 |
鶏の健康状況を毎日観察し、死亡羽数の記録を保存している。 |
鶏群管理記録
鶏舎管理記録 |
2.1.3 鶏に異常があった場合、直ちに獣医師の診断・指導を受け、適切に処置されているか。 |
異常鶏の発生時には、獣医師の診断・指導を受け適切な処置を実施している。
異常鶏の発生状況とその処置状況の記録を保存している。 |
鶏群管理記録
鶏舎管理記録 |
2.1.4 ワクチンや抗菌製剤等の要指示薬を投与する場合は、獣医師の指示に基づき投与しているか。 |
獣医師の指示に基づき適正にワクチン接種や投薬を行い、その記録を保存している。 |
指示書
ワクチン接種記録、投薬記録 |
2.2 鶏に給与される飼料及び水は安全性及び品質が確保されていること。 |
2.2.1 飼料の購入及び給与の履歴が確認できるか。 |
飼料の(1)購入年月日・購入先、(2)名称、(3)使用年月日、(4)使用場所(鶏舎)、(5)使用した鶏種(ロット)、(6)使用量等を記録している。 |
飼料表示票
購入記録
給与記録 |
2.2.2 給与する飼料にサルモネラ汚染がないことを確認しているか。
また、農場内での汚染を防止するための処置を行っているか。 |
飼料メーカーのサルモネラ検査成績書がある。
農場内で飼料にサルモネラ汚染が生じないように保管し、給餌装置(設備)の点検・整備・清掃が適切に実施されている。 |
飼料保管状況の確認
給餌設備の確認
サルモネラ検査成績書
施設管理記録 |
2.2.3 飼料に異物が混入したり、腐敗しないよう管理しているか。 |
飼料に異物混入や腐敗が生じないように整理・整頓・清掃された場所及び容器で適切に管理している。 |
飼料保管場所の確認
施設管理記録 |
2.2.4 飲水に異物が混入したり、腐敗しないよう管理しているか。 |
飲水に異物混入や腐敗が生じないような給水設備になっており、点検・整備・清掃が適切に実施している。 |
給水設備の確認
施設管理記録 |
| 2.3 飼養環境を適切に管理すること。 |
2.3.1 適切な飼養密度で飼養しているか。 |
鶏の健康に悪影響を及ぼすような過密な状態で飼養していない。
(開放鶏舎で飼養用面積430~489cm2/羽が全国の53~54%:畜産技術協会調査) |
飼養面積の確認
鶏の健康状態の確認 |
2.3.2 鶏舎内の換気管理が適切に行われているか。 |
鶏舎内の換気が適切に行われ、浮遊塵埃等が少なく、また鶏舎内の温度管理の記録が保存されている。 |
換気方法と換気状況の確認
温度管理記録
施設管理記録 |
3.施設管理
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
3.1
畜舎を衛生的に管理すること。 |
3.1.1
施設管理が特定の責任者のもとで行われているか。 |
施設管理責任者が明確になっており、責任者は施設の管理全般にわたる作業を把握し、問題点の把握と改善等を行っている。 |
責任者の確認、聞き取り
施設管理記録 |
3.1.2
鶏舎や器具の清掃・消毒が定期的に実施されているか。 |
鶏舎や器具等の清掃・消毒方法を定め、定期的に清掃・消毒を実施している。 |
実施計画の確認
施設管理記録
消毒実施記録 |
3.1.3
農場への立入りを制限するとともに、部外者の出入りを確認しているか。 |
農場の入り口に「部外者立入禁止」を表示し、部外者が出入りする場合は、所属・氏名、日時等を記録し保存している。 |
部外者立入禁止表示の確認
農場入場者記録 |
3.1.4
鶏舎に出入りする場合に衣服や履物等を消毒又は専用のものを使用しているか。 |
鶏舎の入り口に踏み込み消毒槽や消毒器を設置ししている。
必要に応じて鶏舎の入り口(前室)に専用の作業着等を揃えている。 |
踏み込み消毒槽・消毒器の確認
着替え(専用品)の確認 |
3.2
衛生動物・害虫の侵入防止をすること。 |
3.2.1
ネズミ等の衛生動物や害虫の駆除を定期的に実施しているか。 |
衛生動物や害虫の駆除計画を立て、定期的に駆除を行っている。 |
駆除計画の確認
駆除・駆虫実施記録 |
3.3 資材等を適正に管理すること。 |
3.3.1 動物用医薬品や殺虫剤等を適切な場所に、適正な方法で保管しているか。 |
動物用医薬品や殺虫剤等をそれぞれ規定に従い適切な場所及び方法で保管してる。 |
保管状況の確認
管理台帳 |
3.3.2 生産資材は適切に管理されているか。 |
生産資材は、整理・整頓・清掃された場所に保管している。 |
保管状況の確認 |
3.4 施設の保守点検、補修を行うこと。 |
3.4.1 施設の保守点検を適切に実施しているか。 |
施設の保守点検を定期的に実施し、その記録を保存している。 |
保守点検実施計画の確認
保守点検実施記録
施設管理記録 |
4.集卵管理
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
4.1
衛生的に集卵・出荷を行なうこと。 |
4.1.1 集卵管理が特定の責任者のもとで行われているか。 |
集卵管理責任者が明確になっており、責任者は集卵管理全般にわたる作業を把握し、問題点の把握と改善等を行っている。 |
責任者の確認、聞き取り |
4.1.2 生産施設とは区分された清浄な施設(区域)において集卵管理(検卵、梱包、貯卵等)が行われているか。 |
生産施設とは区分された清浄な施設(区域)において、検卵、梱包、貯卵等を実施している。 |
施設(区域)の確認 |
4.1.3 集卵施設(区域)で、喫煙や飲食をしていないか。 |
集卵施設(区域)では喫煙・飲食をしていない。 |
施設(区域)の確認、聞き取り |
4.1.4 抗菌製剤等を投与した場合、出荷制限期間を確認して集卵しているか。 |
抗菌製剤等を投与した場合、投与鶏の卵と非投与鶏の卵が明瞭に区分されており、投与鶏の卵については出荷制限期間中は出荷していない。 |
抗菌製剤(飼料添加剤含む)使用記録 |
4.1.5 集卵時に検卵が行われ、食用不適卵、破卵、重度汚染卵、軟卵等が正常卵と区分されているか。 |
集卵時に、食用不適卵、破卵、重度汚染卵、軟卵等を正常卵と明瞭に区分できる方法で検卵を実施し、その結果を記録している。
検卵機等の点検・整備を定期的に実施し、その記録を保存している。 |
検卵基準の確認
検卵記録
集卵(GP)施設管理記録 |
4.1.6 洗卵水の温度及び消毒薬濃度を適切に管理し、洗卵が実施されているか。 |
洗卵機のマニュアル等に従い、洗卵水の温度及び消毒薬濃度を適切に管理し、洗卵を実施している。
参考:洗卵水は30℃以上(ワンウェイ方式で45~60℃、循環式で卵内温度より6.7℃以上高い温度)、循環式は頻繁交換する。150~200ppmの次亜塩素酸ソーダ使用。 |
管理基準(洗卵機マニュアル等)の確認
洗卵水温、消毒薬交換状況の確認
洗卵記録
集卵(GP)施設管理記録 |
4.1.7 包装資材は衛生的に管理されたものを用いているか。 |
清潔な容器等を使用している。
容器等は衛生面に配慮した保管方法で、整理・整頓・清掃された場所に保管している。 |
容器の確認
容器保管方法・保管場所の確認
集卵(GP)施設管理記録 |
4.1.8 集卵された卵は適切な温度管理で保管・出荷されているか。 |
卵の保管場所は、高温にならないよう、また、結露がつかないよう温度調節し、保管期間をできるだけ短くするようにしている。 |
温度管理方法と状況の確認
保管・出荷の方法と状況の確認
集卵(GP)施設管理記録 |
4.1.9 トレーやコンテナ等の洗浄・消毒が適切に実施され、保管・管理されているか。 |
使用したトレーやコンテナ等は、洗浄・消毒をし、整理・整頓・清掃された場所で保管・管理している。 |
洗浄・消毒方法の確認
保管場所及び保管状況の確認 |
4.1.10 管理責任者は集卵日、出荷日、出荷量を毎日確認しているか。 |
卵の集卵日、出荷日、出荷量を毎日確認し、記録を保存している。 |
集荷・出荷記録 |
5.販売管理
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
5.1
消費者目線の販売管理を行うこと。 |
5.1.1
販売・品質管理に係る管理責任者を選任しているか。 |
販売・品質管理責任者が明確になっており、責任者は販売・品質管理全般にわたる作業を把握し、問題点の把握と改善等を行っている。 |
責任者の確認、聞き取り |
5.1.2 法令を遵守した適正な製品表示を行っているか。 |
品名、賞味期限、保存方法、使用方法、採卵又は選別包装を行った施設・氏名等をJAS法や食品衛生法の規定に従って表示している。 |
表示の確認 |
5.1.3 専用のホームページやトレーサビリティシステムを活用して生産情報の開示を行っているか。 |
ホームページやトレーサビリティシステムを活用して生産情報の開示を行い、消費者への情報提供に努めている。 |
生産情報開示状況の確認(HP、トレサシステム等)
消費者との情報交換の実施状況確認 |
5.1.4 品質にクレームがあった場合、それに適切に対処しているか。 |
品質に関するクレームがあった場合、クレーム内容を記録し、その原因追及を行い、問題点を改善した後、その結果を記録している。 |
クレーム対応記録 |
6.生産環境
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
6.1
環境保全の確保をすること。 |
6.1.1
家畜排せつ物は専用施設で管理されているか。 |
家畜排せつ物を専用施設で管理している。 |
処理施設の確認
管理・保管状況の確認 |
6.1.2
排せつ物処理、保管施設に破損・故障等がないか定期点検を実施しているいか。 |
家畜排せつ物処理及び保管施設に破損・故障等がないか定期点検を実施し、その記録を保存している。 |
処理施設の確認
点検記録 |
6.1.3 悪臭や水質汚濁を防止するための措置を行っているか。 |
家畜排泄物を適正に処理することにより、悪臭の発生を最小限にするように努めている。
農場排水は適切に処理している。
周辺住民とのコミュニケーションにより、苦情等が発生した場合に適切に対応している。 |
臭いの確認
排水処理状況の確認
クレーム対応記録 |
6.1.4 ハエ等の衛生害虫の発生を防止するための措置を行っているか。 |
ハエ等の衛生害虫の発生を防止するため、鶏舎周辺の環境整備に努め、また、定期的に駆虫薬の散布等を実施している。 |
鶏舎周辺環境の確認
駆虫実施記録 |
6.1.5 排せつ物の年間の発生量、処理方法及び数量について記録を保存しているか。 |
家畜排せつ物の年間の発生量、処理方法及び数量についての記録を保存している。 |
家畜排せつ物の発生量等の記録 |
6.2 堆肥の適正処理・販売 |
6.2.1 生産した堆肥等を適正に処理しているか。 |
生産した堆肥を耕種農家へ販売等して、有効活用している。 |
販売状況の確認 |
6.3 農業廃棄物等を適正に処分すること。 |
6.3.1 容器、塩ビ、農プラ、飼料袋などの分別・保管等の処理のルールを定め、適正に処理しているか。 |
容器、塩ビ、農プラ、飼料袋などの分別・保管等の処理ルールを定め、適正な処理を行っている。 |
処理ルールの確認
聞き取り・現地確認
マニュフェスト |
6.3.2 その他のごみを減らす努力をしているか。 |
農場から出るゴミ全般にわたり減量するための努力をしている。 |
聞き取り・現地確認 |
6.4 省エネルギー対策に努めること。 |
6.4.1 機械や施設を使用する際に、不必要・非効率なエネルギー消費が無いよう工夫しているか。 |
効率的な施設・機械の運転に努めている。
不必要な加温・加湿・冷却等を行わないよう、適切な温度管理を行っている。
不要な照明は消灯している。 |
聞き取り・現地確認 |
6.5 「環境農業宣言」を行っていること。 |
6.5.1 環境に配慮した鶏卵生産を行うことを「環境農業宣言」により宣言し、実践しているか。 |
環境負荷軽減のための工夫や、環境農業普及のために行うことを「環境農業宣言」により宣言し、実践している。 |
環境農業宣言 |
7.生産者の安全・衛生管理
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
7.1
従事者の安全を確保していること。 |
7.1.1
従事者の健康と安全に関するリスクを検討しており、そのリスクを減らすための対策を行っているか。 |
従事者の労働が過重とならないようにするとともに、健康診断の受診等により従事者の健康維持に努めている。また、農場内で作業従事者にとって危険な場所や作業を把握し、その対処方法を従事者に周知・徹底した上で実施しているか。 |
聞き取り・現地確認 |
7.1.2
事故や緊急事態の対処方法は全ての従事者に理解され、緊急時の連絡先や対応手順が見やすいところに表示されているか。 |
農場内での事故や緊急事態の対処方法を従事者に周知・徹底している。
緊急時の連絡先や対応手順等を見やすいところに表示している。 |
聞き取り・現地確認
緊急連絡先、対象手順の表示 |
7.1.3 従事者が事故にあった場合に対処する設備・資材があるか。 |
作業場所周辺に清潔な水源があり、事務所(休憩所)等には救急箱等を備えている。 |
聞き取り・現地確認 |
7.2 従事者の衛生を確保していること。 |
7.2.1 トイレ及び手洗い設備等が衛生的な構造で、常に清潔に保たれているか。 |
トレイや手洗い設備を定期的に清掃し、常に清潔に保っている。 |
現地確認 |
7.2.2 清潔な衣服の着用や手洗い等により各工程の従事者の清潔が保たれているか。 |
清潔な衣服の着用や手洗い等により各工程の従事者の清潔を保っている。 |
聞き取り・現地確認 |
7.2.3 従事者の健康状態(外傷、下痢等)に問題がある場合は、卵の取扱等の作業を行わないようにしているか。 |
健康状態(外傷、下痢等)に問題がある従事者には、卵の取扱等の作業を行わせない。 |
聞き取り
作業従事記録 |
8.生産者の意識啓発
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
8.1
生産管理や食の安全に係る知識及び技術の習得と法令遵守の意識向上に努めること。 |
8.1.1
生産管理や食の安全に関する知識及び技術の習得や法令遵守のために生産者が取り組むべき事項に関する研修会等に積極的に参加しているか。 |
家畜衛生及び食品衛生、食品表示等の研修会に積極的に参加している。 |
研修会に参加した記録 |
8.1.2
生産に係る各種法令について、相談窓口等を把握しているか。 |
各種関連法令について、行政機関等の相談窓口を把握し、その連絡先の一覧表等を作成し、各生産工程の管理責任者が理解している。 |
相談窓口の一覧表 |
8.1.3 従事者教育を実施しているか。 |
従事者に対し、生産管理に係る知識・技術や8.1.1の各種研修会の内容についての教育を適時実施している。 |
従事者教育の実施状況の確認 |
9.自己点検及び改善
| 管理すべきポイント |
適合基準 |
確認事項・ 確認方法 |
9.1
自己点検を実施し、改善に努めること。 |
9.1.1
生産工程管理基準の「管理すべきポイント」の自己点検を定期的に行っているか。 |
定期的に自己点検を行っており、そのことが記録でわかる。 |
生産工程管理基準点検書
改善記録書 |
9.1.2
自己点検の結果、不適合だった項目を改善しているか。 |
自己点検の結果、不適合だった項目について、適合基準を満たすように改善し、その内容が記録でわかる。 |
生産工程管理基準点検書
改善記録書 |