安全で美味しい! 島根の県産品認証制度 美味しまね認証  
 
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生産者のみなさんへ

認証の申請方法

生産工程管理基準

菌床栽培きのこ

県産品認証制度を活用しようとする生産者は、常に消費者に安全で安心な林産物を提供することを考えながら、以下に、掲げる認証基準(チェックリスト)に基づく各項目について、まじめに、また正直に取り組むものとする。

〇 生産工程管理基準


生産物の安全に関する基準
1.培地基材の安全性
管理すべきポイント 適合基準
1.1
由来の確認できる資材を使用すること
1.1.1
資材を受け入れる際には、目視で検査しているか。
検査記録がある。
1.1.2
原料となるオガ粉・チップの伐採地が確認されているか。
伐採地が、記録や証明書等により確認できる。
1.1.3
木質原料以外の培地基材は、食糧目的の作物由来のものを使用しているか。
食糧目的の作物由来のものであることが証明書等により確認できる。
1.1.4
保管にあたっては、腐敗や雑菌の発生、異物混入がないよう留意しているか。
腐敗や雑菌の発生、異物混入がないよう管理されている。
1.2
購入菌床の使用条件を満たしていること
1.2.1
(接種済菌床の購入)培地基材、栄養材、添加材、水、種菌、菌床製造工程のすべての項目が使用条件を満たしているか。
使用条件を満たしていることが証明書により確認できる。
2.栄養材の安全性
管理すべきポイント 適合基準
2.1
由来の確認できる資材を使用すること
2.1.1
資材を受け入れる際には、目視で検査しているか。
検査記録がある。
2.1.2
栄養材は、食糧目的の作物由来のものを使用しているか。
食糧目的の作物由来のものであることが証明書等により確認できる。
2.1.3
市販の栄養材を用いる場合は、由来穀物等を確認するとともに、飼料目的作物由来の場合には、農薬及び重金属含有量について確認しているか。
由来穀物等が証明書等により確認できる。 飼料目的作物由来の場合には、農薬及び重金属についての検査記録がある。
2.1.4
保管にあたっては、変質がないよう留意しているか。
変質がないよう管理されている。

3.添加材の安全性
管理すべきポイント 適合基準
3.1
成分の確認できる資材を使用すること
3.1.1
資材を受け入れる際には、目視で検査しているか。
検査記録がある。
3.1.2
培地添加材(市販のものを含む)は、成分を確認し、炭酸カルシウム等使用可能なものであることを確認しているか。
成分が確認できる。市販のものの場合は、証明書等により成分が確認できる。 使用可能な資材(成分)  炭酸カルシウム、乳酸、炭酸マグネシウム、硫酸アンモニウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、リン酸二水素カリウム、リン酸水素二カリウム、リン酸二水素カルシウム、リン酸二水素ナトリウム
3.1.3
保管にあたっては、変質がないよう留意しているか。
変質がないよう管理されている。
4.水の管理
管理すべきポイント 適合基準
4.1
水の状態に留意すること
4.1.1
菌床製造及び生育時に添加テンカする水は、使用時ジに、清浄な水であることを目視で確認しているか。
水源地を確認している。透明である。
5.種菌の安全性
管理すべきポイント 適合基準
5.1
品質の保証された種菌を使用すること
5.1.1
種菌を受け入れる際には、目視で確認しているか。
検査記録がある。
5.1.2
種菌は、「しいたけ種菌製造管理基準」(昭和47年10月6日47林野産第285号林野庁長官通知)に準じて製造されたものを購入しているか。
種菌の品質に関する証明書が保管されている。
6.菌床製造
管理すべきポイント 適合基準
6.1
適切な環境で菌床製造すること
6.1.1
作業場では、資材ごとに区分し、整理、整頓、清掃の3Sを実施しているか。
整理、整頓、清掃されている。
6.1.2
作業中及び作業場所での喫煙、飲食をしていないか。
喫煙、飲食をしていない。
6.1.3
作業者は、衛生的に作業が行えるよう服装等に十分注意しているか。
清潔な作業着、靴、帽子、マスクを着用している。 手洗いを実践している。
6.1.4
施設・設備の清浄化に使用する薬剤は、滅菌水等使用可能なものであるか。
滅菌水、消毒用アルコール、食品添加物用アルコール、電解水により清浄化している。次亜塩素酸ナトリウムは、菌床にかからないように使用している。
(菌床ブロックのない放冷室では、次亜塩素酸ナトリウム、二酸化塩素、塩化ベンザルコニウムも使用可能。)
6.1.5
手指、器具等の清拭・消毒に使用する薬剤は、滅菌水等使用可能なものであるか。
滅菌水、消毒用アルコール、食品添加物用アルコール、電解水により清浄化している。
6.1.6
培地調整室及び使用する器具は、清潔に保たれているか。
清潔に保たれている。
6.1.7
調製した培地は、速やかにポリプロエチレン等の袋に充填し、殺菌しているか。
変質・腐敗を防ぐため、速やかにポリプロエチレン又はポリエチレン等の袋に充填し、殺菌工程に移る。
6.1.8
充填用の袋の強度、性能を確認し、適切な資材を選択しているか。
袋は、殺菌時の高圧・高温に耐え、長期間の培養中の酸素呼吸が充分できるフィルターを備えたものを選択している。 袋の材質は、ポリオレフィン等合成樹脂性食品包装に関する自主規制基準に合致している。"
6.1.9
殺菌放冷室の無菌度維持のため、殺菌灯を使用しているか。
殺菌灯を使用している。
6.1.10
プレフィルターやヘパフィルターを使った場合には、汚れや能力に応じて、都度交換しているか。
汚れや能力に応じて、交換している。
7.生育・収穫
管理すべきポイント 適合基準
7.1
適切な環境で生育・収穫すること
7.1.1
作業場では、資材ごとに区分し、整理、整頓、清掃の3Sを実施しているか。
整理、整頓、清掃されている。
7.1.2
作業中及び作業場所での喫煙、飲食をしていないか。
喫煙、飲食をしていない。
7.1.3
作業者は、衛生的に作業が行えるよう服装等に十分注意しているか。
清潔な作業着、靴、帽子、手洗いの実践
7.1.4
手指、器具等の清拭・消毒に使用する薬剤は、滅菌水等使用可能なものであるか。
滅菌水、消毒用アルコール、食品添加物用アルコール、電解水により清浄化している。
7.2
害虫等の予防的防除に努めること
7.2.1
キノコバエ等の昆虫の防除及び発生源の除去に努めているか。
光誘引や粘着テープによる物理的防除や、廃菌床や不適食品の廃棄処理を適正に行っている。
8.農薬
管理すべきポイント 適合基準
8.1
農薬のドリフト(飛散)を防止すること
8.1.1
自らの敷地内を含む周辺の圃場からの農薬のドリフト(飛散)の危険性について把握しているか。
作物の把握。ドリフトの危険性について認識している。自らの敷地内でのドリフトの危険性を認識している。
8.1.2
農薬が混入している恐れのある水は使用していないか。
使用している水の水源の確認。農薬混入の恐れのある水ではない。
8.1.3
他作物用の農薬を所有している場合、きのこ生産に使用する資材とは別の場所に隔離する等適切に管理されているか。
きのこ生産に使用する資材のそばには農薬がない、又は誤ってこぼれたりしても資材にかからないように保管されている。
9.生産物取扱(選別・包装・出荷)
管理すべきポイント 適合基準
9.1
安全に関するリスクを検討し、実行していること
9.1.1
生産物取扱の作業と施設について、病原菌、化学物質、異物混入のリスクを検討しているか。
対策、ルール、手順が文書化もしくは表示されているか。
その対策、ルール、手順を作業者全員に周知し、実行させているか。
病原菌、化学物質、異物混入のリスクを検討した。
その結果、対策、ルール、手順が文書化もしくは表示されている。
その対策、ルール、手順を作業者全員に周知し、実行させている。
複数の農家が共同で利用している包装センター等がある場合には、その施設についても同じ基準を適用する。
9.2
適切な環境で生産物を保管・選別・包装すること
9.2.1
作業場では、資材ごとに区分し、整理、整頓、清掃の3Sを実施しているか。
整理、整頓、清掃されている。
9.2.2
作業中及び作業場所での喫煙、飲食していないか。
喫煙、飲食をしていない。
9.2.3
食品業界で使用が許可されている清掃用品や潤滑油が使用され、生産物と離れた場所に置かれているか。
食品業界で使用が許可されている清掃用品や潤滑油が使用されており、生産物と離れた場所に置かれている。
9.2.4
動物、害虫などが入れないようになっているか。入ってしまった場合の駆除対策があり、対策を記録しているか。
動物、害虫が入らないようになっている。
駆除記録がある。
9.2.5
保管する場所は温度と湿度が管理され、床が乾燥しているか。
作業場及び保管庫の温度と湿度が記録、点検され、床が乾燥している。
9.2.6
作業者は、衛生的に作業が行えるよう服装等に十分注意しているか。
清潔な作業着、靴、帽子を着用している。
手洗いを実践している。
9.2.7
手指、器具等の清拭・消毒に使用する薬剤は、滅菌水等使用可能なものであるか。
滅菌水、消毒用アルコール、食品添加物用アルコール、電解水、塩化ベンザルコニウムにより清浄化している。
9.2.8
選別・出荷作業中は目視により異物混入がないか検査しているか。
検査を実施している。
9.2.9
異物や不適食品については、除去しているか。
異物や不適食品の除去が行われている。
9.2.10
包装資材は、食品衛生法による容器包装の基準に適合したものを使用しているか。
品質を確認できる証明書等が保管されている。
9.2.11
保管は冷蔵庫で行っているか。
冷蔵庫で保管している。
9.2.12
鮮度保持を目的として食品添加物等を使用していないか。
鮮度保持を目的として食品添加物等を使用していない。


環境への配慮に関する基準
10.森林病害虫
管理すべきポイント 適合基準
10.1
森林環境保全に努めること
10.1.1
森林の病害虫発生情報の把握に努めているか。
原木伐採を行っている場合に、森林病害虫発生情報を把握している。
10.1.21
被害木がある場合、その移動に配慮しているか。
被害木の移動ルールを守っている。
11.ごみの減少とリサイクル
管理すべきポイント 適合基準
11.1
発生したごみは適切に処理すること
11.1.1
生産工程で発生する廃棄物の分別、保管等処理のルールを定めているか。
廃棄物の分別、保管等処理ルールが定められている。
11.1.2
生産工程で発生する廃棄物の分別、保管等処理のルールに従って適正な処理をしているか。
ルールに従って適正に処理している。


生産者の安全に関する基準
12.作業者の安全
管理すべきポイント 適合基準
12.1
作業者の安全を確保していること
12.1.1
作業者の健康と安全に関するリスクを把握しており、そのリスクを減らすための対策、ルール、手順を定めているか。その対策等を作業者全員に周知・実行させているか。
作業者の労働が過重とならないようにするとともに、健康診断の受診等により作業者の健康維持に努めている。また、作業者にとって危険な場所や作業を把握しており、事故を防ぐための対策、ルール、手順が文書化もしくは表示されている。その対策等が、作業者全員に周知・実行されている。危険な設備・機械を操作する作業者や農薬を取り扱う作業者が十分な訓練を受けたことが記録で分かる。


経営と販売管理に関する基準
13.記録の整備
管理すべきポイント 適合基準
13.1
記録を整備すること
13.1.1
各圃場と各施設が識別でき、それぞれの作業を記録しているか。
圃場地図、圃場一覧、標識などがあり、すべての圃場と施設が識別できる。
菌床製造部門、生産部門、集出荷部門ごとに必要な記録が整備されている。(島根県安心きのこ生産マニュアルを参考として)
14.販売管理とトレーサビリティ
管理すべきポイント 適合基準
14.1
出荷履歴を記録していること
14.1.1
出荷先との間で生産履歴が確認できるよう努めているか。
農家ごとに、日にちごとの出荷先、出荷量が確認できる。
共選場において、日にちごとの受入農家、数量が確認できるとともに、出荷日ごとの出荷先、出荷量が確認できる。
14.2
他生産物と混合しないこと
14.2.1
認証された生産物と他の生産物が混同することのないようにラインを分ける等の適切な対処がなされているか。
混同防止のための具体的対処方法が検討され、実施できる。
14.3
JAS法に基づき適正に表示すること
14.3.1
JAS制度に基づく適切な表示を行っているか。
商品に適切なラベルが貼ってある。

その他の基準
15.生産者の意識啓発
管理すべきポイント 適合基準
15.1
生産者は食の安全や法令遵守に対する意識啓発に努めること
15.1.1
作業者は、年1回、食の安全や法令に関する研修を受けているか。
研修計画がある。又は研修が実施されている。
16.消費者等との信頼関係構築
管理すべきポイント 適合基準
16.1
消費者等へ適切に対応すること
16.1.1
問い合わせには丁寧に対応しているか。
問い合わせ担当者により適切に対応されている。
16.12
クレームがあった場合には、再発防止策を検討し、作業工程の改善を図っているか。
クレーム対応について記録等があり、改善策が検討されている。
16.1.3
包装ラベルに生産者名や販売者名、対応責任者の連絡先がわかる情報を表示するように努めているか。
包装ラベルに生産者名や販売者名、対応責任者連絡先等の情報を掲載している。
16.2
積極的な情報提供に努めること
16.2.1
包装ラベルやインターネット等を活用して、消費者への積極的な情報提供に努めているか。
QRコードを活用するなどして産地の情報を積極的に提供している。
17.自己点検および改善
管理すべきポイント 適合基準 確認事項・確認方法
17.1
自己点検を実施し、改善に努めること
17.1.1
生産工程管理基準の「管理すべきポイント」の自己点検を行っているか。
日頃から自己点検を行っている。  
17.1.2
自己点検の結果、不適合だった項目を改善しているか。
自己点検の結果、不適合だった項目について、適合基準を満たすよう改善している。  





 
   
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