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生産者のみなさんへ

認証の申請方法

認証申請や現地審査等に関するQ&A

1:認証申請書の提出期限がありますか?
 認証申請書の提出期限は定めていません。
 申請書受付から認証書交付まで約3ヶ月間が必要です。認証を受けたい期日があれば、認証を受けたい日のおよそ3ヶ月前に申請書を提出するようにしてください。
2:認証申請にどのくらいの経費が必要ですか?
 認証申請に認証登録費用等の経費はかかりません。ただし、申請書の郵送料金などは申請者の負担となります。
3:認証申請書の提出先はどこですか?
 申請書は、農産物・畜産物の場合は農林振興センターの農政部(隠岐郡の場合は隠岐支庁農林局農政・普及部)へ、林産物の場合は農林振興センター林業部(隠岐郡の場合は隠岐支庁農林局林業部)へ提出してください。水産物の場合は、水産事務所(隠岐郡の場合は隠岐支庁水産局)へ提出してください。申請書は2部提出してください。

認証申請書受付先
  1. 農産物、畜産物
    東部農林振興センター 農政グループ
    〒690-0011 松江市東津田町1741-1
    ■ 電 話/0852-32-5645
    ■ FAX/0852-32-5643
    西部農林振興センター 農政グループ
    〒697-0041 浜田市片庭町254
    ■ 電 話/0855-29-5755
    ■ FAX/0852-29-5591
    隠岐支庁農林局 農政・普及部農業振興グループ
    〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
    ■ 電 話/08512-2-9638
    ■ FAX/08512-2-9657
  2. 林産物
    東部農林振興センター 林業部林業振興グループ
    西部農林振興センター 林業部林業振興グループ
    〒697-0041 浜田市片庭町254
    ■ 電 話/0855-29-5604
    ■ FAX/0852-29-5591
    隠岐支庁農林局 林業振興・普及グループ
    〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
    ■ 電 話/08512-2-9638
    ■ FAX/08512-2-9657
  3. 水産物
    松江水産事務所 水産グループ
    〒690-0011 松江市東津田町1741-1
    ■ 電 話/0852-32-5701
    ■ FAX/0852-32-5711
    隠岐支庁水産局 水産グループ
    〒685-8601 隠岐郡隠岐の島町港町塩口24
    ■ 電 話/08512-2-9668
    ■ FAX/08512-2-9674
    隠岐支庁水産局 島前出張所
    〒684-0302 隠岐郡隠西ノ島町別府字飯田56-17
    ■ 電 話/08514-7-9105
    ■ FAX/08514-7-9108
4:島根県内に農地がありますが県外に住んでいます。申請できますか?
 申請できます。県の認証制度の申請者要件は「島根県内で農林水産物を生産する個人、法人またはそれらが組織する団体」としています。
5:複数の生産者がまとめて申請して認証を受けることは可能ですか?
 県の認証制度では、団体認証制度を導入しています。団体認証を申請するためには、複数の生産者が生産や出荷に関する共通の取り決めを共有し確認していること、また、それを管理する事務局があることが必要です。
 これらの条件を満たしていれば、団体認証を申請できますが、団体事務局は団体事務局基準を、団体構成員は生産工程管理基準等を満たしていなければ認証は受けられません。
6:団体認証にはどのようなメリットがありますか?
 団体事務局基準には、「団体の構成員全員と団体事務局が遵守すべき基準(管理マニュアル)を設けていること」という基準があります。この管理マニュアルはいわば団体事務局と構成員との役割分担を明記したものです。
 例えば、管理マニュアルに「使用する農薬の使用時期や使用回数を事務局が決定し必要な時期に配布する」という項目を定めれば、生産工程管理基準にある使用する「農薬の決定や使用時期」については事務局が管理することとなり、各構成員が確認しなければならない生産工程管理基準の農薬使用の項目は少なくなり、生産者の負担を軽減することができます。
 また、団体認証の場合は、生産物のロット(量)が確保されることから販売面からの信頼性向上に結びつくことが想定されます。
7:団体認証の場合の現地審査はどのようにするのですか。
 現地審査については、団体事務局が団体事務局基準に合致しているかどうかの審査に加えて、生産工程管理基準に関して個々の構成員の農場等を審査することから、事務局と構成員の農場等の両方を審査することになります。
 このため現地審査に関して構成員の負担が大きくなると考えられがちですが、団体審査の場合は、個々の生産者の審査は構成員数の平方根の数以上を審査することとしており、現地審査において構成員の方々が拘束される時間は個別申請に比べて大幅に減少します。
8:団体申請における構成員の農場等の審査では全ての農場等を審査しなくても団体の信頼性は確保されるのですか?
 団体申請では構成員数の平方根以上を現地審査することとしています。この方法は、統計学上から、全員を審査することと同等の審査であると認められており、国際的にも適用されています。身近なところではISO基準の審査やJGAPの審査においても使用されています。
 なお、当制度では、現地審査以外にも、定期監査を実施することとしております。また、団体事務局は全ての構成員について生産工程管理の取組状況を内部監査しなければならないこととなっています。
9:個人で申請するか、団体で申請するか迷っていますが何かきまりがありますか?
 申請は個人でも団体でもどちらでもかまいません。
 団体認証の場合、1つの団体の構成員全員が認証を受けようとする場合と、一部の構成員が認証を受けようとする場合が考えられます。どちらの場合でも団体認証を申請することが可能です。いずれにしても認証を受けようとしている構成員全員の合意や取り決めができていることが必要です。
 団体認証の場合には団体事務局に書類整備等の負担が発生しますが、個々の生産者の負担が軽減されることは前述(Q6)のとおりです。
10:団体認証の場合は個人は認証されないのですか?
 団体認証制度は個人認証を団体としてまとめて効率的に認証が取得できる制度です。従って、団体として認証申請しますが、申請書には認証に取り組む構成員全員の名簿を添付します。
 従って、団体認証制度により認証を受けた場合は、団体構成員全員が認証を受けたこととなります。この場合、構成員全員に認証書を交付するのではなく、構成員全員の名前を記入した団体の認証書を交付します。
11:複数の品目を同時に申請することは可能ですか?
 島根県の認証制度では、1つの認証申請に対して1品目としています。従って、複数の品目の認証を受けたい場合は、品目毎に申請書を提出する必要があります。
 なお、現地審査については複数品目をまとめて審査することは可能です。しかし、現地審査の時期は申請品目が生産工程にある時期としていますので、複数品目を申請した場合は生産時期によっては現地審査の日程を品目によって分けることがあります。
12:現地審査については申請者に事前に連絡がありますか?
 現地審査は、できるだけ申請後速やかに実施しますが、審査は申請者から説明を受けながら書類や現地を確認します。1件の審査に半日程度必要となりますし、申請者の立ち会いが必要です。このため、現地審査期日については、あらかじめ申請者の都合等を勘案して日程調整し、実施日時、場所、現地審査員名を文書で申請者に連絡することとしています。
13:現地審査はどのように審査するのですか。
 認証申請が提出されれば、現地審査員が現地審査を実施します。現地審査員が現地に出向いて、農薬の保管状況や必要な書類、集出荷施設、調製施設の状況などについて適用される生産工程管理基準や嗜好性基準、安全強化基準等の1項目毎に適合か不適合かあるいは該当外かを審査します。
 そして、基準の各項目毎に、適合や不適合などの判断の理由とコメントを記録します。
 また、不適合の場合は、項目毎に申請者にその理由を説明し、改善を促すこととなっています。
 なお、集出荷調製施設は全て現地を確認することとしています。
14:現地審査で不適合項目があった場合は認証を受けることができないのですか?
 認証を受けるためには、対象となる基準(地域独自基準を除く)に100%適合していることが必要ですが、生産者によっては不適合となる項目があることは充分考えられます。
 このため、県の認証制度では現地審査の結果、不適合となった項目について、現地審査員が指定した期日(現地審査後1ヶ月を限度)までに是正した場合は、審査報告書とともに不適合項目は是正された旨を審査委員会に報告します。
15:現地審査を受ける場合は事前の準備が必要ですか?
 現地審査では、適用される基準の全ての項目について、現地や書類を確認し、それぞれ適合しているかどうかを判断します。従って、速やかに審査できた場合でも1件の審査に半日程度は必要と考えています。
 このため、審査に当たっては、関係書類一式、現地の再確認等の準備をお願いします。
 書類が整っていても、生産作業の都合上、記録しやすい様々な場所に保管されている場合がありますが、できるだけ1か所に集めていただくなど申請者の皆さんの御協力を御願いします。
16:審査は誰がするのですか?
 県認証制度の維持のためには、多くの消費者の皆さんに信頼を寄せていただけることが大変重要です。このため、県の認証制度では専門家による現地審査と外部審査員による審査を導入しています。
 現地審査員は県職員の専門家の中から農林水産部長が任命することとしています。任命に当たっては、農産物(シイタケを含む)の場合は審査員となるための専門的研修の受講修了者、畜産物の場合は獣医の資格を有する者、水産物の場合は衛生に関する専門的研修受講者修了者の中から選定することとしています。
 外部審査員は学識経験者、生産者団体、流通関係者、消費者等の中から知事が委嘱しています。それぞれの立場から現地審査結果が適切かどうか、認証が適当であるかどうかについて客観的に審査します。
 なお、現地審査の客観性と信頼性を確保するため、現地審査については、現地において認証指導に携わった者は審査できないこととしています。
17:現地審査で現地審査員が得た個人情報はどのように使用されるのですか?
 島根県には個人情報保護条例があり、個人情報は条例に沿って適切に管理しなければなりません。申請書に記載されている事項や現地審査で知り得た情報には個人情報が含まれます。このため、県条例により、現地審査、審査委員会、その他認証制度の推進に関係する職員が知り得た情報は本人の了解がなければ開示できません。特に現地審査で得た個人情報を含む現地情報は、現地審査員が審査委員会で説明することから、情報開示することについてあらかじめ申請者の意向を確認し、その意向に添って適切に対応することとしています。
 従って、特別な栽培方法で他人に知られたくないような事項が含まれている場合は、公開しないこととしています。
18:審査委員会では認証の適否についてどのように審査されますか?
 審査委員会では、現地審査の結果に基づいて認証の適否が判断されます。現地審査の結果に関して、適合あるいは不適合等と判断した根拠として現地審査結果報告書、不適合項目一覧、現地審査員の記録、是正措置報告を提出します。そして、必要に応じて、現地の状況写真等を用いて現地審査の結果を報告します。
 従って、仮に審査委員会で現地審査の適合あるいは不適合の判断に疑義が生じたような場合は、改めて現地審査を実施する場合もあります。
19:認証マークのシールはどうすれば入手できますか?
 認証決定後、認証取得者の方に認証マークシール配布申請書が送付されます。この申請書に必要枚数を記載し提出してください。シールは当面無償で配布します。申請者は配布されたシールの使用枚数、残枚数を管理することが義務づけられます。
20:認証マークは必ず表示しなければならないのですか?
 認証マークは消費者の皆さんに認証制度や認証産品を広く知ってもらうためのものですので、認証を受けられたできるだけ多くの方々に使用いただきたいと思います。
 ただし、認証産品に認証マークの表示を義務づけているものではありません。出荷箱にマークを印刷する、あるいはパンフレットにマークを印刷するなど様々ですが、マーク使用規程に沿って、マークを有効に活用いただきたいと思います。
21:認証の有効期間と更新の手続きについて教えてください
 認証の有効期間は認証の日から3年間です。この期間以降も認証を受けたい場合は認証期間が終了する2ヶ月前までに更新申請書を提出するなどの手続きが必要となります。更新に必要な書類は更新申請書、生産出荷計画書、誓約書です。更新申請書の提出部数2部で申請書の提出先は認証申請の提出先(Q3)と同じです。



 
   
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