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残留農薬検査について

 島根県では、認証された農林産物が適正な生産工程管理(農薬の適正使用やドリフト対策、農薬と生産物の接触リスクの低減等)のもとで生産されていることを確認するため、認証取得者の生産ほ場で採取した検体を対象として残留農薬検査(米については、カドミウムの分析を含む)を実施しています。

 残留農薬検査の方法は、100成分一斉分析(予め定められた100成分(別添)について分析する方法)とし、100成分以外の農薬については、認証取得者がリスク評価の上、残留リスクが高いと判断した場合、追加分析を行うこととしています。したがって、必ずしも使用された全ての農薬について分析を行っているものではありません。

 なお、令和4年度から、残留農薬検査計画のご準備をお願いしております。

美味しまね認証残留農薬等検査規程(R6.4.1改正) [pdf:314KB]
団体における残留農薬検査の農場のサンプリングに関するガイドライン(農産物・林産物) [pdf:89KB]
一斉分析対象農薬成分(R6) [pdf:84KB]

令和6年度美味しまね認証残留農薬検査について

 令和6年4月8日付け産支第17号で認証取得者あてに通知(新規認証取得者においては、認証書送付と同報予定)しましたこのことについて、下記のとおり実施します。
 認証取得者におかれましては、県が実施する残留農薬検査(無料)へ検体をご提出いただけますが、追加分析をご希望の場合は、検査費用のご負担をお願いします。
                 
 <令和6年度美味しまね認証残留農薬検査>
 1 検査対象
   美味しまね認証取得者
 2 検査の進め方
   「令和6年度 美味しまね認証産品の残留農薬検査の進め方」のとおり
 3 検査実施期間
   本通知日から令和7年3月31日
   ※最終検体受付日は令和7年3月19日です。
 4 留意事項
  ・残留農薬検査計画を策定の上、これに基づいた検査を実施してください。
  ・「安全で美味しい島根の県産品認証制度残留農薬等検査規程」に基づき、検体の提出を行ってください。
 
 【検体を提出される方へのお願い】
   検体の取り違いを防ぐため、以下の点にご注意ください。
    〇提出物:検体、検体送付表、農薬使用履歴の写し
    〇検体への記載事項:(1)「美味しまね認証の残留農薬検査」であること
              (2)検体名(品目等)
              (3)提出者名(認証者名)
              この3点がわかるようにご記入ください。
  
   また、容器等からの汚染が原因と考えられる残留農薬成分の検出事例(基準値以下)が発生しているため、
  検体の採取、提出の際は清潔な容器を使用してください。
令和3年度までの残留農薬検査との主な変更点 [pdf:627KB]
令和6年度美味しまね認証残留農薬検査の進め方 [pdf:673KB]
検体送付表(様式1) [docx:18KB]



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